共働き夫婦に子供が生まれた場合の扶養について
現在32歳会社員男性です。
妻と共働きで、12月に第1子が生まれる予定です。
収入は私が500万円、妻が1000万円と妻の方が倍近く多い状態です。
妻は先月11月から産休に入り、出産後1年間は育休を取得予定です。
会社の扶養手当は同額です。
このような中、所得税法上の扶養控除が受けられるのが16歳から、また育休中は扶養手当が会社からもらえない等の観点から、夫である私の方に子どもを扶養として入れ、会社からの扶養手当も私がもらおうと思っています。
選択として正しいでしょうか。妻の収入が多い家庭の一般的な考えがあれば教えていただきたいです。
税理士の回答

竹中公剛
収入にはこだわらないでよい。
夫でよいです。
毎年変えてもよい。
承知しました、私の扶養で申請しようと思います。ありがとうございました。
本投稿は、2022年11月22日 17時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。