アルバイトと個人事業主の掛け持ちについて
1年間で給与として40万、個人事業主の所得として45万円受け取っていた場合、確定申告は不要ですか?
このまま親の扶養内に入ることは可能ですか?
税理士の回答

以下の様に合計所得金額が48万円以下であれば、親の扶養内になり、確定申告は不要になります。
1.給与所得
収入金額40万円-給与所得控除額55万円=給与所得金額0
2.雑所得
収入金額-経費=雑所得金額45万円
3.1+2=合計所得金額45万円
本投稿は、2022年12月01日 11時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。