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内職での家内労働者等の必要経費の特例と、在宅ワークについて

只今、縫製の内職をしております。月15000円くらいになり、年間180000円くらいになります。これからプラスに在宅のテレアポをしようかと思っています。テレアポを月25000円、年間30万円とすると、内職をプラスして48万円だと基礎控除内でおさまるので、確定申告の必要はないと思います。
そして、もしテレアポの仕事が年間30万円より高くなった場合、内職の方を家内労働者等の必要経費の特例を受けて、テレアポの方を48万円以内の基礎控除内でしたら、扶養内で大丈夫ということになりますか?
いろいろ調べても分からずで、説明もうまくできずに申し訳ないですが、どうぞよろしくお願いいたします。

税理士の回答

縫製の内職をしております。月15000円くらいになり、年間180000円

については、家内労働ですので、特例を受け
180,000-550,000=0円です。
ので、そのほかの雑所得ないし事業所得は、利益が、480,000円以内に抑えれば、扶養の範囲内と考えられます。
記載のようでよいと考えます。

本投稿は、2022年12月04日 18時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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