[扶養控除]業務委託の場合 扶養について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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業務委託の場合 扶養について

業務委託についてです

業務委託として働く場合
扶養などはどうすればよろしいでしょうか。

今現在
アルバイトも別途でしており
業務委託を本業 アルバイトを副業にすることは可能なのでしょうか?


業務委託というものを理解出来ていなく
扶養についても詳しく教えて頂きたいです。

税理士の回答

以下の様に合計所得金額が48万円以下であれば、扶養内になり、確定申告は不要になります。
1.給与所得
収入金額-給与所得控除額55万円=給与所得金額
2.雑所得(業務委託)
収入金額-経費=雑所得金額
3.1+2=合計所得金額
なお、業務委託を本業、アルバイトを副業にすることは可能です。

1. 103万まで稼いでいいってことは
内容はアルバイトと余り変わらないって感じですか?

2.経費ってなんでしょうか?

3.その際、アルバイトの方には扶養控除申告書などは提出する必要ありますか?

1.103万円は給与収入の場合になります。業務委託の場合は、48万円以下になります。
2.経費は、収入(売上)を得るためにかかった費用になります。
3.給与収入であれば勤務先に扶養控除等申告書を提出する必要がありますが、業務委託の場合は、提出する必要はないです。

何度も申し訳御座いません。

1 そうなりますと48万円を超えてしまうと
いくらひかれてしまうのでしょうか?

合計所得金額が48万円を超えると、確定申告が必要になり所得税、住民税の課税が出ます。課税所得金額が195万円以下であれば、5%の所得税、10%の住民税の納付になります。

本投稿は、2022年12月09日 14時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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