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当たるんです(ギャンブル)で45万円当選した場合、障害年金で年間838000円ある場合

パート収入が年間で103万円あります。当たるんです(公営ギャンブル)で45万円当選した場合、また、障害年金が年間で838000円ある場合、税金は全部でいくらかかりますか?また、今は親の扶養内ですが、親の扶養から抜けてしまい、親の税金が高くなってしまうことはあるのでしょうか?
回答よろしくお願い致します。

税理士の回答

税金はかかりません。
ただ、あなたは社会保険の扶養になりません。
所得税及び住民税は扶養に入ります。

障害年金は非課税、ギャンブルによる所得は一時所得で特別控除50万円があるため課税されません。そのためパート収入103万円しか課税されません。給与所得控除55万円と基礎控除48万円の合計103万円以下なので、所得税は算出されません。
住民税は、障害者で、年間所得135万円以下のため課税されません。

社会保険の扶養は、定期的な収入で判断します。課税非課税は関係ありません。
パート収入103万+障害年金838,000=186.8万と基準である180万円を超えているため、扶養に入れません。

税法(所得税及び住民税)の扶養は、所得48万円以下の場合、該当します。前述したように、課税されるのはパート収入だけなので、給与所得控除を引くと48万円以下なので該当します。

本投稿は、2022年12月09日 16時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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