大学卒業年の特別扶養控除について教えてください。
今度大学2年生になる娘がいます。
1年生のときに19歳になったので、今年の申告から特別扶養控除が適用になるのだと思うのですが(この認識であってあるでしょうか?)、この特別扶養控除がなくなるのは、どのタイミングになるのでしょうか。
順調に卒業をして就職した場合、就職したのだから控除が外れるということになると、実質3年しか適用されないことになってしまうのではないかと混乱しています。
それとも、確定申告は前年の状態が翌年の税金に反映されるので、その他の控除と同じような扱いになるということでしょうか。
質問の仕方がややこしくて申し訳ありませんが、お教えいだけますと幸いです。どうぞよろしくお願い致します。
税理士の回答

竹中公剛
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tebiki/2015/taxanswer/shotoku/1180.htm
※2 特定扶養親族とは、控除対象扶養親族のうち、その年12月31日現在の年齢が19歳以上23歳未満の人をいいます
上記に記載があります。
宜しくお願い致します。
ありがとうございます。
ということは、12月31日時点で23歳未満であれば、翌年卒業就職する場合でも特定扶養控除として申告しても良いという解釈で良いでしょうか。

竹中公剛
ということは、12月31日時点で23歳未満であれば、翌年卒業就職する場合でも特定扶養控除として申告しても良いという解釈で良いでしょうか。
その通りですが、所得が480,000円以内です。
ありがとうございます。
この所得48万円以下というのは親の収入でしょうか。
また、もし子供の収入という場合には、卒業して就職すると、特定扶養控除で申請していていても年収が48万円以上となると思いますが、こういう場合は就職による収入を見越して、特定扶養控除にはしない形で確定申告をするということでしょうか。

竹中公剛
この所得48万円以下というのは親の収入でしょうか。
子供です。
どのような年齢でも、所得が480,000円を超えれば、すべて扶養から外れます。0歳の赤ちゃんでもです。
また、もし子供の収入という場合には、卒業して就職すると、特定扶養控除で申請していていても年収が48万円以上となると思いますが、こういう場合は就職による収入を見越して、特定扶養控除にはしない形で確定申告をするということでしょうか。
12月31日現在ですので、年の途中ではあまり関心がありません。
重ね重ねありがとうございました。
本投稿は、2023年01月15日 16時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。