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親の扶養入りながらワーホリで現地で収入がある場合について

扶養は日本と海外では全く別として収入があってもいけるのか

親の扶養を入りながら海外(オーストラリア)にワーキングホリデーをする予定で、現地で働いて収入もあるのですが日本では103万円を超えると扶養から外れますが海外でも限度の収入を超えた場合現在入ってる親の扶養を抜けることになるのか、それとも日本と海外では別々で、海外での収入は日本では関係なく扶養もそのままでなにも関係ないのか?

二つ目は転出届を出した場合日本での税金や年金は払わなくて済みますが、親の扶養に入ってる場合は転出届を出しても出さなくても保険や税金は払わなくて大丈夫なのでしょうか?
それとも転出届を出さなければ年金や保険や税金も支払わないといけないのでしょうか?
もし転出届を出した場合、日本に帰国した際に転入届を出せばまた扶養に元通りになるのか、それとも扶養から外れて自分で保険や税金を払わなければいけないのかも教えて欲しいです。

税理士の回答

親の扶養を入りながら海外(オーストラリア)にワーキングホリデーをする予定で、現地で働いて収入もあるのですが日本では103万円を超えると扶養から外れますが海外でも限度の収入を超えた場合現在入ってる親の扶養を抜けることになるのか、それとも日本と海外では別々で、海外での収入は日本では関係なく扶養もそのままでなにも関係ないのか?


日本で申告をします。給料ならば、103万円が適用。

二つ目は転出届を出した場合日本での税金や年金は払わなくて済みますが、親の扶養に入ってる場合は転出届を出しても出さなくても保険や税金は払わなくて大丈夫なのでしょうか?

保険は保険会社に聞いてください。税金は日本での税金は転出前に支払ってください。
それとも転出届を出さなければ年金や保険や税金も支払わないといけないのでしょうか?


上記記載。
もし転出届を出した場合、日本に帰国した際に転入届を出せばまた扶養に元通りになるのか、それとも扶養から外れて自分で保険や税金を払わなければいけないのかも教えて欲しいです。

海外にいても扶養の条件にがty値すれば、扶養には入れます。

ご回答ありがとうございます。
もう少し詳しく答えて頂ければ幸いなのですが、
1つ目の答えは、海外で収入がある場合は日本で、海外で得た収入も申請する必要があると言うことでしょうか?また給料ならば103万が適応とは、海外で103万未満の収入ならば扶養を抜かずに済む=扶養が適応されたままでいける。と言うことでしょうか?

そ 二つ目の回答についてですが、
転出届を出さない場合、税金は日本口座から引かれる又は渡航前に税金を払う必要はないのでしょうか?
転出届を出す出さないに関わらず、渡航前に税金は先払いしておくべきなのでしょうか?

三つ目の回答について、
誤字があるので回答がわかりにくいのですが、
海外にいても扶養の条件に満たせば扶養に入れるということでしょうか?そちらの扶養の条件とは主になんでしょうか?

1つ目の答えは、海外で収入がある場合は日本で、海外で得た収入も申請する必要があると言うことでしょうか?

はいそうです。
また給料ならば103万が適応とは、海外で103万未満の収入ならば扶養を抜かずに済む=扶養が適応されたままでいける。と言うことでしょうか?

そうなります。


そ 二つ目の回答についてですが、
転出届を出さない場合、税金は日本口座から引かれる又は渡航前に税金を払う必要はないのでしょうか?

いいえ、通常の確定申告だと考えます。

転出届を出す出さないに関わらず、渡航前に税金は先払いしておくべきなのでしょうか?

上記記載。申告後3/15までに納める。

三つ目の回答について、
誤字があるので回答がわかりにくいのですが、
海外にいても扶養の条件に満たせば扶養に入れるということでしょうか?

そうです。
送金などで、証明する。

そちらの扶養の条件とは主になんでしょうか?

生活に必要な、送金を月ごとに行うなど。2か月に一回でも良い。

https://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/kokugaifuyou_leaflet.pdf
上記も見てください。
宜しくお願い致します。

ご回答ありがとうございます!

1つ目、海外で収入がある場合は海外で確定申告をしますが、それでも日本へ帰国の際は日本でも確定申告をしないといけないのでしょうか?

2つ目、海外での収入が103万未満でも以上でも、日本で確定申告はしないといけないのでしょうか?

3つ目、日本で確定申告をする期間は、2023/1月〜12月まで渡航の場合は、2024/3月までに確定申告でしょうか?
またその際の確定申告のやり方は、税務署に確定申告の書類をもらいに行き、その後どのようにしていけば良いのでしょうか?

4つ目、転出届を出さない場合は税金を支払うのは、通常の確定申告とは来年の2024/03/15までに上記と同様に確定申告する際に申込むと言うことでしょうか?

5つ目、転出届を出さない場合は、年金も保険も支払いなくそのままで大丈夫だと思いますが、税金をストップさせることなどは可能なのでしょうか?

6つ目、親の扶養に入りつつ海外でも収入がある場合は、海外先で2ヶ月に1回などの生活に必要な送金などがない場合は、103万未満の収入であっても扶養から外れることになるのでしょうか?

1つ目、海外で収入がある場合は海外で確定申告をしますが、それでも日本へ帰国の際は日本でも確定申告をしないといけないのでしょうか?

しないといけない。

2つ目、海外での収入が103万未満でも以上でも、日本で確定申告はしないといけないのでしょうか?

いけない。

3つ目、日本で確定申告をする期間は、2023/1月〜12月まで渡航の場合は、2024/3月までに確定申告でしょうか?

いいえ、2023.3.15までです。出国時まで。

またその際の確定申告のやり方は、税務署に確定申告の書類をもらいに行き、その後どのようにしていけば良いのでしょうか?

そこで、申告について聞いてください。

4つ目、転出届を出さない場合は税金を支払うのは、通常の確定申告とは来年の2024/03/15までに上記と同様に確定申告する際に申込むと言うことでしょうか?

そうなります。

5つ目、転出届を出さない場合は、年金も保険も支払いなくそのままで大丈夫だと思いますが、税金をストップさせることなどは可能なのでしょうか?

できません。


6つ目、親の扶養に入りつつ海外でも収入がある場合は、海外先で2ヶ月に1回などの生活に必要な送金などがない場合は、103万未満の収入であっても扶養から外れることになるのでしょうか?

入れない。

ご回答ありがとうございます。

1つ目、出国時までに確定申告をする必要があるというのは、現在会社に勤めていて2022年12月までは会社が確定申告をしてくださるのですが、私は今月の2023/2月から渡航予定なのでその場合は2023/03/15までの確定申告は会社が2022年度の確定申告はして頂くので私はしなくて良いということですか?

2つ目、2023/2月に渡航して、約1年後の2023/12月に帰国予定ですがその際は2023年度の確定申告は2024/3月までに税務署に行き確定申告手続きをするということで合ってますか?

3つ目、転出届を出しても出さなくても2ヶ月に1度の生活費などの送金がない場合は扶養から外れることになると言うことであってますか?

4つ目、2022年度の税金は、会社が確定申告をしてくれるのでそれに任せて支払う、そして2023年度は帰国してから2024年3月までに確定申告をする際に税金も支払うと言う流れで合ってますか?

1つ目、出国時までに確定申告をする必要があるというのは、現在会社に勤めていて2022年12月までは会社が確定申告をしてくださるのですが、

年末調整すね。

私は今月の2023/2月から渡航予定なのでその場合は2023/03/15までの確定申告は会社が2022年度の確定申告はして頂くので私はしなくて良いということですか?

良い。

2つ目、2023/2月に渡航して、約1年後の2023/12月に帰国予定ですがその際は2023年度の確定申告は2024/3月までに税務署に行き確定申告手続きをするということで合ってますか?
あっています。

3つ目、転出届を出しても出さなくても2ヶ月に1度の生活費などの送金がない場合は扶養から外れることになると言うことであってますか?

そうなります。

4つ目、2022年度の税金は、会社が確定申告をしてくれるのでそれに任せて支払う、そして2023年度は帰国してから2024年3月までに確定申告をする際に税金も支払うと言う流れで合ってますか?

あっています。

ご回答ありがとうございます。

ではまとめると、

・2022年度の確定申告、2023年3月までに支払う確定申告、会社側が年末調整をしてくれるから確定申告はしなくていい

・2023年度の確定申告は2024年3月までに税務署に行って手続きをする

・親の扶養は転出届、103万以上未満の収入に関わらず2ヶ月に1度の生活費などの送金がなければ扶養から外れることになる

と言うことでよろしいでしょうか?

また、2023年度の海外で得た収入は海外先の会社でも確定申告は行いますが、日本帰国の際に日本で確定申告を行わない際はどうなるのでしょうか?
脱税になるのでしょうか?

・2022年度の確定申告、2023年3月までに支払う確定申告、会社側が年末調整をしてくれるから確定申告はしなくていい
はいその通りです。

・2023年度の確定申告は2024年3月までに税務署に行って手続きをする

はい、そうです。

・親の扶養は転出届、103万以上未満の収入に関わらず2ヶ月に1度の生活費などの送金がなければ扶養から外れることになる

はい、その通り。

と言うことでよろしいでしょうか?

また、2023年度の海外で得た収入は海外先の会社でも確定申告は行いますが、日本帰国の際に日本で確定申告を行わない際はどうなるのでしょうか?

違法です。

脱税になるのでしょうか?

ある意味、そうなります。

ご回答ありがとうございます!


・では、色んな人が海外でワーキングホリデーや長期留学をしていると思いますが、皆さんも海外先で収入がある場合は海外で確定申告したとしても日本でも確定申告はする必要あるということですね。
それが扶養内でも外れていても。

・2ヶ月に一度の生活費などの送金や扶養に入れる条件を満たしていなく日本へ帰国した際は、扶養から外れましたなどの通知や報告など区役所から届くのでしょうか?それがどのようにして扶養から外れたなど気づくのでしょうか?

・では、色んな人が海外でワーキングホリデーや長期留学をしていると思いますが、皆さんも海外先で収入がある場合は海外で確定申告したとしても日本でも確定申告はする必要あるということですね。
それが扶養内でも外れていても。
もちろんです。
日本人の義務です。

・2ヶ月に一度の生活費などの送金や扶養に入れる条件を満たしていなく日本へ帰国した際は、扶養から外れましたなどの通知や報告など区役所から届くのでしょうか?

いいえ、全て申告納税制度の日本です。親が会社などに申告します。
それがどのようにして扶養から外れたなど気づくのでしょうか?
親が届け出るからです。

ご回答ありがとうございます。

・実際にワーキングホリデーで現地で収入を得ている日本人の知り合いが居てますがその人たちは海外先できちんと確定申告をしているので日本での確定申告は必要ないからしていないと言っていますが、それはどう言うことでしょうか?

・親が会社に届け出をして扶養から外れると言うことですね!届け出をしない場合は扶養から外れないということでしょうか?

・実際にワーキングホリデーで現地で収入を得ている日本人の知り合いが居てますがその人たちは海外先できちんと確定申告をしているので日本での確定申告は必要ないからしていないと言っていますが、それはどう言うことでしょうか?
その方に聞いてください。竹中には理由がわかりません。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2010.htm

・親が会社に届け出をして扶養から外れると言うことですね!届け出をしない場合は扶養から外れないということでしょうか?
親が違法をしているということでしょうか?会社ぐるみで違法を放置しているのでしょうか?
信じがたいことです。

以上で回答を終了します。
良き日本国民になってください。後悔先に立たず。です。
良き人生をと、祈っています。

ご回答ありがとうございます!

いえ、そう言う意味では全くなくただ親が届出をしない場合は何か税務署や区役所から通知や知らせが届くのか、など思って聞いてみました。

いえ、そう言う意味では全くなくただ親が届出をしない場合は何か税務署や区役所から通知や知らせが届くのか、など思って聞いてみました。
税については、良く知らない方々がいます。
そのデメリットについての責めは、納税者が負います。
来るときは突然です。
親御さんに、お教えください。

来るときは突然というのは、税理士や何か区役所の人が訪ねてくるということでしょうか?

不要条件は2ヶ月に1度の送金以外に何かありますか?

また、扶養の条件を満たしているかいないかの確認は自分自身で調べて確認するしかないですよね?

そして、扶養から外れるとなった場合は親が会社に届出をする、もししない場合は違法になるということですよね!

来るときは突然というのは、税理士や何か区役所の人が訪ねてくるということでしょうか?
税務署です。
不要条件は2ヶ月に1度の送金以外に何かありますか?
と、所得です。480,000円を超える。

また、扶養の条件を満たしているかいないかの確認は自分自身で調べて確認するしかないですよね?
客観的事実をですね。

そして、扶養から外れるとなった場合は親が会社に届出をする、もししない場合は違法になるということですよね!

そうなります。

48万円の所得税を超えると扶養から抜けるということでしょうか?

仮に2ヶ月に1度の送金がなくても、48万円の所得税を超えなければ扶養のままでしょうか?

客観的事実とは、自分自身ではなく第三者から見て該当してるかどうかということですよね!

48万円の所得税を超えると扶養から抜けるということでしょうか?

そうなります。

仮に2ヶ月に1度の送金がなくても、48万円の所得税を超えなければ扶養のままでしょうか?

いいえ、送金がなければ、扶養から抜けます。

客観的事実とは、自分自身ではなく第三者から見て該当してるかどうかということですよね!

数字です。第三者は、関係がありません。

そうなんですね、分かりました。

自分自身で数字を確認して超えたか超えてないか確認するということであってますか??

自分自身で数字を確認して超えたか超えてないか確認するということであってますか??
その通りです。

承知しました。

また、私の質問で他にワーキングホリデーをしている人は海外で確定申告をしているので日本ではしていない人もいているとお伝えして、そちらの回答で所得のURLを送って頂いて確認しましたがそのURLは、非永住者以外の居住者に該当しますが、すべての所得に課税されると記載ありましてそれはどういうことでしょうか? 所得は課税されるよということについてURLを貼って頂いたのでしょうか?

これで、回答は終わります。
自分の判断で行ってください。後顧の憂いがないように考えます。
良い人生を、と、祈ります。

昨日の質問だけ答えていただけますか?

私の質問で他にワーキングホリデーをしている人は海外で確定申告をしているので日本ではしていない人もいているとお伝えして、そちらの回答で所得のURLを送って頂いて確認しましたがそのURLは、非永住者以外の居住者に該当しますが、すべての所得に課税されると記載ありましてそれはどういうことでしょうか? 所得は課税されるよということについてURLを貼って頂いたのでしょうか?

本投稿は、2023年01月23日 00時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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