チャトレを専業として扶養から外れず稼ぐ法法を教えてください、また質問の文はどちらが正しいですか?
私のやってるチャトレは委託契約です。
チャトレの方からは103万円までなら扶養大丈夫と言われたのですがネットや税理士さんは48万円までと言っています。
結局どちらが正しいんですか?
教えてください、、、、
私は19歳でニート?チャトレをしています。
税理士の回答

中田裕二
チャトレの方からは103万円までなら扶養大丈夫と言われたのですがネットや税理士さんは48万円までと言っています。
チャトレは雑所得だと思われますので、所得(収入-必要経費)が48万円以下でなければ、所得税の扶養から外れます。
103万円とは給与所得の扶養内収入限度額です。(103-55=48)
ありがとうございます。
ちなみに55とはなんのことですか

中田裕二
給与所得の場合の給与収入から差し引けるいわば必要経費です。
給与収入が1,619,000円未満までは55万円と決められています。
基本的なことですので、是非、この機会にお勉強してみてください。
なるほど!!
そうなんですね。
勉強になりましたありがとうございます!
ちなみに103万円のとき月に10万円超えないようにって親に言われてたんですけど
48万円の場合も月に何万円超えたらダメとかありますか?

中田裕二
どういう意味か分かりませんが、給与所得の場合、たとえば月10万円の収入があると年間120万円になりますので所得税の扶養から外れます。
ただし、社会保険上のいわゆる130万円の壁以内ではありますので、そのことかもしれません。
健康保険組合の規定次第ですが、雑所得であれば月いくらまでの上限はないのではないでしょうか。
本投稿は、2023年01月27日 06時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。