アルバイトの掛け持ちについて
タイトルの通り掛け持ちについての質問です。
飲食店①(月3万万)+飲食店②(月2万)のアルバイトだと②の給与は雑所得となるのでしょうか?
それとも給与所得になるのでしょうか?
また、クラウドワークス等のアプリを経由しない銀行振込の給与(月6000円程度)×2は雑所得となるのでしょうか?それとも給与所得となるのでしょうか?
扶養内でやりくりしたいと考えていますのでアドバイスお願い致します。
回答よろしくお願い致します。
税理士の回答

②の給与は給与所得になります。
以下の様に合計所得金額が48万円以下であれば、親の扶養内になり、確定申告は不要になります。
1.給与所得
収入金額-給与所得控除額55万円=給与所得金額
2.雑所得(クラウドワークス)
収入金額-経費=雑所得金額
3.1+2=合計所得金額
お返事ありがとうございます。
アルバイトをしている場合、給与所得以外の所得が20万円を超えると確定申告をしないといけないと聞いたのですが、この場合と今答えていただいた場合とでは何が違うのでしょうか?

給与所得者(年末調整をする人)は、副業の所得が20万円を超えると、確定申告が必要になります。20万円以下であれば、確定申告は不要ですが、住民税の申告は必要になります。20万円ルールは、年末調整をしていることが条件になります。年末調整をしなければ、上記の様に合計所得金額での判定になります。
ありがとうございます。
住民税の申告は親にバレたり家に配達物が届いたりしますか?

住民税の申告により普通徴収での納税が出れば、納税通知書が自宅に送付されます。
本投稿は、2023年01月29日 20時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。