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学生の扶養上限について

今年、アルバイトで103万円以上稼げる見込みがあり、130万円以内にするか、130万円を超えて扶養から外れるか検討しています。
現在満19歳で、春から四年制大学の新2年生です。
仮に130万円以内に収める場合、勤労学生控除を受けて自身の収入には課税されませんが、親にはいくらの課税がされるのかが分かりません。

年収は800万円以上850万円未満として、親にどの項目に対しいくら税金がかかるか教えて頂きたいです。

また、アルバイトが歩合制かつ3月から10月までしか働かない特殊なもので、あるスポーツの試合数分だけ出勤をしています。すると、月に8万8000円を超えるのが3ヶ月以上続く可能性が非常に高く、しかしアルバイトがない1.2月、11.12月はほかのアルバイトで月に4.5万円程度稼いでいます。

よく8万8000円を3ヶ月超えると扶養手続きから外れると言われますが、このようなイレギュラーな場合はどのように判断されるでしょうか。

また、130万円以上稼ぐ場合、いくら稼げば得になり、親にはいくら税金がかかるのでしょうか。
130万円以内でも、130万円以上でも、親を納得させるために、親の税金分を私が支払えるようにしたいと思っています。


そして、今年の12月に20歳を迎えますが、その場合国民年金の支払いはいつから始まり、いくら支払いますか?学生控除をした場合と、しなかった場合どちらも知りたいです。

税理士の回答

国税OB税理士です。
126,000円くらいです。
国民年金は、20歳になった22月からですね。

本投稿は、2023年02月06日 21時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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