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大学4回生アルバイト掛け持ちの場合で103万超えた場合

大学4回生で、4月から就職します。
アルバイトを掛け持ちしており源泉徴収票を計算すると103万を少し超えてしまいました。この場合の取るべき行動はどのようになりますか?また親や自分にかかる税負担等はどのようになりますか?

色々と調べましたが複雑で正しく理解できているか不安なので詳しくお聞きしたいです。よろしくお願いします。

税理士の回答

2022年の年収が103万円を超えると、親の扶養から外れ、確定申告が必要になります。確定申告で勤労学生控除を受けられ、所得税は非課税になります。親は、特定扶養控除を受けられなくなり税負担が増えます。

つまり確定申告をし自分は税金等は支払わなくて良いが、103万を超過した分だけ親の税負担が課せられる(親の給料により変動)ということでよろしいでしょうか。また確定申告をする際に必要な書類等は何がありますか?

確定申告書の作成には、給与所得の源泉徴収票が必要になります。申告書への添付は必要ないです。なお、相談者様の年収が130万円以下で勤労学生控除をうければ、所得税は非課税になります。住民税については、年収が124万円以下であれば、住民税の所得割は非課税になります。しかし、年収が100万円を超えると住民税の均等割(5,000円)は課税になります。

本投稿は、2023年02月22日 00時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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