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親の扶養内での所得・報酬と確定申告について

フリーランスで音楽の仕事を主にやっている者(25歳 女)です。
昨年まで医療系の正社員として働いており、今年からアルバイトと音楽の仕事をしております。

今年1月から一旦親の扶養に戻してもらいました。
今年ここまでの所得が100万に近づいてきており焦っております。


⚫︎仕事によっては所得税を引かれている。(10.21%)
⚫︎正社員で働いていたところで今もアルバイトとして働いており、そこの給料から住民税が引かれている
⚫︎仕事によって報酬扱いのものもある

ような状況なのですが、もし所得が103万超えた場合、扶養内でも確定申告は可能なのでしょうか?
また103万以上130万以下の場合、私への影響というより親への税金が多くなってしまうということでよろしいのでしょうか?

お願いいたします。

税理士の回答

所得が100万円でしょうか?収入ではありませんでしょうか?
所得は簡単に言えば控除などを引いた後の利益部分をいいます。
以下、所得が100万→収入が100万と置き換えて回答させて頂きます。
誤っていれば申し訳ありません。

収入が103万円以下であれば、あなた自身の確定申告をされれば、源泉徴収されている所得税は全額戻ってきます。
住民税は前年の所得を基に計算しており、確定分です。今年がどうあれ支払義務があります。

収入がいくらであれ、扶養に入られていてもご自身の確定申告(還付のための申告)は手間を惜しまなければ可能です。
また、給与収入103万円以上130万円以下の場合ですが、お父様の所得税の計算上、扶養控除38万円が引けないのでお父様の所得が増加し、所得税も増加することとなります。

扶養親族の対象となる人の範囲のうち、収入に関係する部分を上げると、
年間の合計所得金額が38万円以下であることがあります(給与のみの場合は給与収入が103万円以下)
仕事によっては報酬扱いのものもあるということですので、
(給与収入ー65万円(マイナスとなる場合は0円))+報酬に係る所得≦38万円 であればお父様の扶養に入れます。

お早いご回答ありがとうございます。
所得・収入を間違えておりました。
ご訂正ありがとうございます。

ご説明いただいてよくわかりました。
一つだけ確認させていただきたいのですが、
(給与−65万円)+報酬に係る所得≧38万円
の、報酬に係る所得というものは、報酬から経費を引いたもの(確定申告をして)ということでお間違いありませんでしょうか?

お願いいたします。

おはようございます。
報酬に係る所得は、報酬金額からその報酬を得るために必要となった経費を控除したものとなります。これが20万円以下ですと確定申告しなくてもよいです(した方が還付ありそうですね)。
ただし、必要経費の裏付けとなるレシ-トや領収書は保存しておいて下さい。必要経費はその証憑が必要になります。

※給与収入が103万円を超える場合、お父様の会社がそれを知らないとお父様の年末調整時にあなたを扶養に入れて計算をし、後日税務署から修正申告の案内が来るかもしれないので、超える場合はお父様を通じてお父様の会社に連絡して下さい。

おはようございます。
度々ご回答ありがとうございます。
父の会社へは急いで伝えておきました。

経費の件も、今までの交通費などレシートが保管してありますのでそちらで確定申告しようと思います。
また報酬から経費を引くと、報酬に係る所得がほぼゼロまたはマイナスになってしまいそうなのですが、それでも大丈夫なのでしょうか、、、?
慣れないことでして、度々申し訳ありません。
よろしくお願いいたします。

この報酬ですが、事業なのか否かで事業所得か雑所得かが変わります。
事業所得であれば、事業所得のマイナスを給与所得と損益の通算が可能ですので、もし給与所得でプラスが出ていると事業所得の赤字と相殺できます。
雑所得であれば、損益通算もできず雑所得0円として申告となります。
報酬が事業といえるものかどうかは実質判断となります。
(形式的には少なくとも事業所得と主張するためには開業届を提出したいところです。)

本投稿は、2017年11月19日 12時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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