税理士ドットコム - [扶養控除]夫の扶養に入りながら個人事業主として働くための方法 - > 夫の扶養に入りながら個人事業主として働くため...
  1. 税理士ドットコム
  2. 確定申告
  3. 扶養控除
  4. 夫の扶養に入りながら個人事業主として働くための方法

夫の扶養に入りながら個人事業主として働くための方法

個人事業主になることを検討している者です。
夫は公務員です。

夫の扶養内で働くためには、私の収入と必要経費、それぞれ上限などはあるのでしょうか。

今のところ年間の収入は100万円程度を見込んでいます。
例えば100万円の収入があり、62万円分の必要経費があれば、
収入−必要経費=所得
の考え方で扶養内になるのでしょうか?

また青色申告で10万円等の控除が受けられる場合、
収入110万円−必要経費62万円−青色申告10万円=所得38万円
という考え方で良いのでしょうか?

また保険も夫のものに入りたい場合を考えると、
収入は最高でも130万円以下にする必要があるということでしょうか。

大変初歩的な質問で申し訳ありません。よろしくお願いいたします。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

夫の扶養に入りながら個人事業主として働くための方法

個人事業主になることを検討している者です。
夫は公務員です。

夫の扶養内で働くためには、私の収入と必要経費、それぞれ上限などはあるのでしょうか。

今のところ年間の収入は100万円程度を見込んでいます。
例えば100万円の収入があり、62万円分の必要経費があれば、
収入−必要経費=所得
の考え方で扶養内になるのでしょうか?

また青色申告で10万円等の控除が受けられる場合、
収入110万円−必要経費62万円−青色申告10万円=所得38万円
という考え方で良いのでしょうか?

また保険も夫のものに入りたい場合を考えると、
収入は最高でも130万円以下にする必要があるということでしょうか。

大変初歩的な質問で申し訳ありません。よろしくお願いいたします。

私の分かる範囲で記載させて頂きます
参考になれば幸いです

ご質問についてですが、所得税の配偶者控除と共済保険の被扶養者とは基準が異なりますので分けて考える必要が有ります。

1、所得税の配偶者控除
   この控除要件の1つとして
  「(3) 年間の合計所得金額が38万円以下であること。」が有ります。
  この38万円は、事業所得の場合は次のように計算した所得金額となります。
  その年の収入金額 - その年の必要経費 - 青色申告特別控除等 = 所得金額
  詳しくはhttps://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1191.htm参照

2、共済保険の被扶養者
   社会保険の被扶養者基準は月の収入金額が一定額を超えると対象とならないと規定しているようです。
   これは、各健康保険組合・共済組合ごとに規程で定めていますので、ご主人の加入されている共済組合に確認頂かないと分かりかねます。
   尚、事業者の場合は経費を認めているところもあるようです。

3、家族手当等
   これについては、所得税法上の扶養家族としているのか、共済組合上の被扶養者を要件としているのか、一度確認された方が良いと思います。

では、参考までに。 

本投稿は、2015年06月04日 00時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

扶養控除に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

扶養控除に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,578
直近30日 相談数
719
直近30日 税理士回答数
1,461