バイト掛け持ちの大学生のウーバーイーツ配達員の103万円の壁
大学生で親の扶養に入っていて、ファミレスやコンビニでバイトやって、103万円まで稼いで、ウーバーイーツ配達員で20万円以下だった場合、確定申告不要で扶養も外れないのでしょうか?
税理士の回答

1.給与所得者(年末調整をする人)は、副業の所得が20万円を超えると、確定申告が必要になります。20万円以下であれば、確定申告は不要ですが、住民税の申告は必要になります。
2.以下の様に合計所得金額が48万円以下であれば、親の扶養内になり、確定申告は不要になります。48万円を超えると、親の扶養から外れ、確定申告が必要になります。
1.給与所得
収入金額-給与所得控除額55万円=給与所得金額
2.雑所得
収入金額-経費=雑所得金額
3.1+2=合計所得金額
本投稿は、2023年04月05日 01時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。