個人事業主で扶養内で働く
普通の飲食店アルバイトとメンズエステ(個人事業主)で掛け持ちしている大学生です。
飲食店は口座振込で、メンズエステは当日手渡しです。毎回給料は記録しています。
これから飲食店を辞め、メンズエステのみで働こうと考えています。
個人事業主の収入が48万以下だと確定申告が不要なのはわかっています。
メンズエステで100万以上稼ぐ予定ではありません。(学業があるため不可能です)
そこで質問なのですが、
①メンズエステを専業にして年収48万以上稼ぎ確定申告した場合、親の扶養内になりますでしょうか。
②今年の飲食店の給料は、1〜5月で合計20万ほどの見込みです。メンズエステは1〜4月で17万でした。その場合、12月までに扶養内で稼げるメンズエステの給料はいくらでしょうか。
税理士の回答

①所得金額(収入金額-経費)が48万円以下になれば、扶養内になり確定申告は不要になります。
②以下の様に合計所得金額が48万円以下であれば、親の扶養内になり、確定申告は不要になります。
1.給与所得
収入金額20万円-給与所得控除額55万円=給与所得金額0
2.雑所得
収入金額-経費=雑所得金額
3.1+2=合計所得金額
扶養内になるためには、メンズエステで12月までに48万円まで稼げます。
なぜ確定申告する金額になると扶養内ではなくなるのですか?

合計所得金額が48万円を超えると、扶養から外れ確定申告が必要になるためです。
確定申告をして、扶養内で48万以上稼ぐ方法はありますでしょうか
特別な控除は配偶者のみで、子供の場合受けられないのですか?

所得金額から経費を引いた金額が48万円以下になれば、扶養内になります。収入金額が48万円を超えても経費を引いて48万円以下であれば扶養内になります。なお、子の場合は特別な控除はないです。相談者様が開業届、青色申告承認申請書を提出して本業として事業を行えば、青色申告特別控除55万円(電子申告の場合は65万円)を受けられます。
本投稿は、2023年04月27日 18時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。