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扶養控除について

別居している親がいます。
年齢は70歳以上です。国民年金受給者+不動産所得で生計を立てています。(年収は不明)
経済的援助をしなければ扶養控除の対策とならないのでしょうか?
経済的援助をするなら金銭はいくら以上と規定があるのでしょうか?(例えば月に1,000円の金銭援助でも扶養をしているとみなされるのでしょうか?)
または、肉体的援助で家事を手伝うなどでも扶養控除として申請できるのでしょうか?
宜しくお願い致します。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

生計一(平たくと言うと同じ財布で生活している状態)でないと扶養控除は使えません。
同居している場合は普通は生計一ですが、別居の場合は毎月仕送りを受けてその金銭で生活している方など主に学生さんに多いです。
ご相談者様の場合、親御様は年金と不動産所得で生計を立てておられますし別居されておられますから、生計が一であるとはいえないと思料いたします。

国税庁HP:扶養控除
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1180.htm

年齢は70歳以上です。国民年金受給者+不動産所得で生計を立てています。(年収は不明)
→合計所得金額が48万円以下の要件があります。
不動産所得があれば、48万円の要件を満たさないんじゃ無いでしょうか。

経済的援助をしなければ扶養控除の対策とならないのでしょうか?
→生活費の支援がないと認められません。

経済的援助をするなら金銭はいくら以上と規定があるのでしょうか?(例えば月に1,000円の金銭援助でも扶養をしているとみなされるのでしょうか?)
→規定はありませんが、生活費の不足分を支援することになります。

1,000円
→常識的に見て生活費の不足額の支援にはなりません。

または、肉体的援助で家事を手伝うなどでも扶養控除として申請できるのでしょうか?
→生活費の支援が要件なので認められません。

本投稿は、2023年05月28日 19時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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