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アルバイト70万 フリマ35万円は扶養超えていますか?

19歳大学生です。
アルバイトで年70万円ほど稼ぎ、それにプラスしてフリマサイトで35万円売り上げました。

雑所得が48万円以下のため扶養は外れないという考えで良いのでしょうか。
ご回答頂けると幸いです。

税理士の回答

 扶養親族となるには、合計所得金額が48万円以下となる必要があります。アルバイトの収入が70万円とすると、給与所得(アルバイトの所得)70-55=15万円に雑所得(フリマサイト)を足した金額が、(他に収入がなければ)合計所得金額となります。
 雑所得は売上から必要経費を控除した金額となります。

ご回答ありがとうございます。
アルバイトを68万円以下に収めれば扶養から抜けないという認識で合っていますでしょうか。

フリマサイトでの所得(雑所得)が35万円で他に所得がなければ、その通りとなります。
 給与所得 68-55=13万円
 雑所得  35万円

ありがとうございます。理解しました。

追加で質問失礼します。
この場合確定申告は必要でしょうか?

 所得税は課税所得がゼロになりますので申告しなくても差し支えありません。ただ、住民税は基礎控除額が43万円なので、申告が必要になります。

本投稿は、2023年05月30日 02時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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