10万円以上のカメラを売却する際の注意点について
現在、当方扶養内の大学生です。
趣味目的で先月16万円のカメラを購入いたしました。
しかし、用途に合わず、買取業者・フリマサイトでの売却を検討しております。
おそらく、13万円程度手元に戻ります。
フリマサイトでは今年度、すでに6万円程度の不用品を売却しております。
103万円の壁、確定申告等、注意しなければならないことはありますでしょうか?
税理士の回答

個人の不用品を売った場合は課税の対象外になります。確定申告は不要です。。但し、貴金属や宝石、書画、骨董品などで、1個(又は1組)の価格が30万円を超える場合は課税対象となります。1個30万円以下であれば、生活用動産の売却と考えて良いと思います。
ご返信いただきまして誠にありがとうございます。個人の不用品を売却した場合は確定申告は必要ないのですね。
理解能力が乏しく、重ねてのご質問大変恐縮ですが、30万円以下かつ、不用品であるカメラの売却した際の13万円というのは、103万円の壁には含まれないとの認識でよろしいのでしょうか。
何卒よろしくお願いいたします。
本投稿は、2023年06月08日 20時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。