旦那さんの扶養に入る際
現在、青色申告でデリヘル勤務しています。開業届にはコンパニオンとの記入で提出済みです。
結婚後は扶養に入るため、休業をし、出産後また再会する予定で考えています。
旦那さんの扶養に入る際、個人事業主である場合は前年度の確定申告書等を旦那さんの会社に提出する場合があるようですが、その際コンパニオンという業種もバレてしまうのでしょうか?
税理士の回答

確定申告書のコピーをご主人の会社へ提出することになれば、職業欄にコンパニオンと記載していれば会社に分かることになります。
やはりそうですよね、ご回答ありがとうございます!
業種、業務内容を第三者が見た時に不審に思わない書き方とかはありますでしょうか?
以前、健康促進を目的としたリラクゼーションマッサージという風に記載した場合、個人事業税がかかる可能性があるのでもっと詳しくとの連絡が来て、コンパニオンに書き換えました。

業種、業務内容を誰が見ても分かる(なるほどと)様に具体的に書くことだと思います。
本投稿は、2023年06月26日 21時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。