学生バイト(雑所得あり)の扶養について
給与所得と雑所得があり収入は103万を超えているが所得は超えていない場合扶養にはいったままでいられるのかについて聞きたいです。
ただいま、
アルバイト給与所得=50万程
雑所得=80万円程
合計130万円ほど収入があります。
雑所得についてなのですが30万ほど経費になりそうです。(ライブ配信のため機材など)
現在学生のため扶養に入っているので、
雑所得に関して48万円を超えなければ扶養に入ると思います。
(①ということは48万に抑えれば税金は何もかからない??
45万に抑えないと住民税がかかるとも聞いたのですがなにもかからないためにはどちらに抑えるのが良いのか)
そのため、扶養に入るためには32万ほど経費に回し、
アルバイト=50万程
雑所得=48万(または45万)
②合計103万(100万)に抑えれば扶養に入ったままでいられるでしょうか。
③この件に関してお尋ね等などで経費が修正されてしまうと親にも迷惑がかかると思うのですが、この額ではお尋ねなどはあまり来ないでしょうか。
税理士の回答

①以下の様に合計所得金額が48万円以下であれば、親の扶養内になり、確定申告は不要になります。48万円を超えると、親の扶養から外れ、確定申告が必要になります。また、45万円を超えると住民税の申告が必要になります。
1.給与所得
収入金額-給与所得控除額55万円=給与所得金額
2.雑所得
収入金額-経費=雑所得金額
3.1+2=合計所得金額
②合計所得金額が48万円以下であれば、扶養内になります。
③雑所得でのお尋ねはまずないと思います。
本投稿は、2023年07月04日 23時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。