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生活用動産での収入が48万円超える場合、非課税でも扶養から外れる?

はじめまして。扶養に入っている専業主婦なのですが、アクセサリーの売却(30万以上のものはありません)や、メルカリでのこまごまとした不用品販売で、合計48万円を超える場合は配偶者控除から外れてしまうのでしょうか?
上記は生活用動産(譲渡所得?)で非課税という認識なのですが、非課税の上記の収入でも、扶養から外れるかどうかがわからないので質問いたしました。
宜しくお願い致します。

税理士の回答

生活用動産の販売での収入は非課税になります。非課税の場合は、扶養判定の収入には含まれません。

ありがとうございます。安心しました。
重ねての質問ですみません、ではパート収入や他の収入があったとしても、生活用動産の収入分は扶養判定には含めなくて良いという認識で大丈夫でしょうか。(今後パートを考えているので)。
宜しくお願い致します。

相談者様のご理解の通りになります

本投稿は、2023年07月07日 21時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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