競馬による一時所得と扶養控除
質問失礼します。大学生です。
現在私は競馬で36万円ほどの儲け(経費計上済み)がでています。
そしてアルバイトで現在確定している収入(7月分まで)が16万円ほどあります。
この場合、今年は後どれくらい払い戻しを受けることができるでしょうか?
扶養が外れないようにしたいです。
税理士の回答

以下の様に合計所得金額が48万円以下であれば、親の扶養内になり、確定申告は不要になります。
1.給与所得
収入金額16万円-給与所得控除額55万円=給与所得金額0
2.一時所得
収入金額-支出金額-特別控除額50万円=一時所得0
一時所得x1/2=一時所得金額0
3.1+2=合計所得金額0
合計所得金額が48万円までは、扶養内になります。
本投稿は、2023年07月30日 16時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。