税理士ドットコム - [扶養控除]扶養内で給与所得+雑所得が48万以下の大学生(アルバイト掛け持ち)。確定申告も住民税申告も不要か? - 相談者様のご理解の通り、確定申告、住民税申告は...
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扶養内で給与所得+雑所得が48万以下の大学生(アルバイト掛け持ち)。確定申告も住民税申告も不要か?

アルバイトを掛け持ちしています。(年57万)メールレディは年40万稼ぐ予定です。
(1) 給与所得
収入金額-給与所得控除額55万円=給与所得金額
(2) 雑所得
収入金額-経費=雑所得金額
(3) (1) +(2) =合計所得金額
(1) 57万円-55万円=2万円
(2) 40万
(3) (1) + (2) =42万円

よって、48万以下のため確定申告の必要はなし、また45万以下のため住民税の申告もなし
で正しいですか?

他のサイトで20万以上で確定申告とか、改定前の38万とか情報を見て混乱しているので整理したいです。
ちなみにこの計算は税理士さんの意見を参考に作りました。

税理士の回答

ご返事ありがとうございます。
また20万以上で確定申告必要とか20万以下でも住民税払って。などの情報を目にするのですが、それはどういった方が該当するのでしょうか。

給与所得者(年末調整をする人)は、副業の所得が20万円を超えると、確定申告が必要になります。20万円以下であれば、確定申告は不要ですが、住民税の申告は必要になります。20万円ルールは、給与所得者で年末調整をする人に適用されます。

ご返事ありがとうございます。
私はアルバイト先で年末調整するつもりだったので該当します。
アルバイト先の収入を自分で確定申告すれば問題ないのでしょうか。

すみません、訂正させてください。

ご返事ありがとうございます。
アルバイトで年末調整する人で、副業20万以上稼ぎたい場合は副業の確定申告と住民税申告が必要という事ですね。
ただ、私が気にしているのは親の扶養を超えたり親にバレたりしないかどうかです。
確定申告はするとして、
(1) 給与所得
収入金額-給与所得控除額55万円=給与所得金額
(2) 雑所得
収入金額-経費=雑所得金額
(3) (1) +(2) =合計所得金額
(1) 57万円-55万円=2万円
(2) 40万
(3) (1) + (2) =42万円

ならば親の扶養内で、親にバレることなくメールレディはできる、という認識で良いですか?
ちなみに親とは別居していて一人暮らししています。住民票の住所は別居先です。

合計所得金額が48万円以下であれば、確定申告は不要になります。また、45万円以下であれば、住民税の申告義務はないです。親にバレることはないです。

>20万円ルールは、給与所得者で年末調整をする人に適用されます。
→私はアルバイトで給与所得していて年末調整をする予定なので20万ルールが適用されますね。従って副業で20万以上稼いだら確定申告そして20万以下でも住民税の申告は必要ということですね。

>合計所得金額が48万円以下であれば、確定申告は不要になります。また、45万円以下であれば、住民税の申告義務はないです。親にバレることはないです。
→私の場合は20万ルールが適用されるため、合計所得金額が48万以下であっても確定申告は必要なのでは無いですか??


給与所得者で年末調整をする人が副業にて20万円以上稼ぎ、確定申告も住民税申告もしなくていい、と仰っているのですか?

すみませんがよく分かりません。

20万円ルールは給与所得者(年末調整をする人)に適用されますが、合計所得金額が48万円以下であれば確定申告は不要になります。

つまり、給与所得者で年末調整ありの人は副業で20万円以上稼いだら20万円ルール適用だが、合計所得金額48万円以下なら確定申告無しで48万円以上なら確定申告が必要。また45万以下なら住民税申告も不要。
それではどうして20万円ルールが存在するのでしょう。どれだけ副業しようが、48万円越えなきゃ良いのですよね?最初から48万円ルールって言えば良くないですか?
20万ルールの存在意義がよく分からないため質問しました。

20万円ルールは、実質的に給与収入が103万円(所得金額48万円超)を超えて、副業で20万円を超える所得がある人に適用されると思います。合計所得金額が48万円以下の給与所得者(年末調整をする人)については、20万円ルールの適用を想定していないと思います。

本投稿は、2023年08月25日 03時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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