離婚時の扶養控除につきまして
先日、裁判の判決で離婚しました。
子供は3人(19歳、17歳、13歳)いて、子供の親権は全員元妻となりましたので、今後私が3人分の養育費を毎月23万円支払う予定です。
また、元妻はパートで働いており、収入はあるものの子供たちの生計は事実上私の養育費が大部分を占めることとなっています。
年収も私の方が元妻の7~8倍強程度あります。
この場合、元妻からは扶養控除を元妻側に移すよう要求があるのですが、私が養育費により子供たちの生計を維持していることも明確であることから、年末調整の扶養控除は引き続き私が行うことで問題無いでしょうか?
税理士の回答

回答します
養育費を支払っている場合は、「生計を一にしている」と判断できますので、貴方の扶養に入れることはできます。
親権と税務上の扶養の対象とは、別の考え方となります。
ただし、ご懸念のように元奥様と双方での扶養控除はできません。
また、扶養親族がない場合は元奥様は「ひとり親控除」を受けることができないため、3人のお子様のうちお一人は奥様の税務上の扶養にされるなど、いずれにしても、感情的なところも生じるかもしれませんが、双方でよくお話をされることをお勧めいたします。
国税庁HPから参考になる箇所を添付します。
「生計を一にするかどうかの判定(養育費)」
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shotoku/05/65.htm
「ひとり親控除」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1171.htm
早速のご回答、ありがとうございます。
扶養に入れることが可能である旨、安心しました。
現状ですが、私の年収は1200万円超、元妻の年収は100~150万円(推定)という8倍強の差があるはずで、扶養控除有無の影響は私の方が大きく、元妻の方では恩恵が少ないと考えておりましたが、この認識はあっていますでしょうか?
また、このような試算は税理士さまにご相談すればわかるものでしょうか?
(自己流での試算では結構な差がありました。)

回答します
ご認識はあっていると考えられます。
いただいた情報だけで、試算額をはっきり算出できませんが、一般的に、所得税法は累進課税を取っているため、収入(所得)が大きいほど税率も高くなるため、所得控除額は所得の大きい方の方が節税効果も高くなります。
例えば、
扶養控除額38万円が控除となった場合
5%の税率の方であれば 税額は19,000円
20%の税率の方であれば 税額は76,000円 減少されます
※ このほか、復興特別所得税や住民税の計算にも影響があります。
控除額が増えた時には、場合によっては税率も下がることもあり、貴方が節税という面では恩恵が大きいと思います。
ただし、同じ世帯の方であれば、扶養控除などは「より所得の高い方の方」にされた方がよいと助言できますが、今回は元奥様の主張もあるかと思われますので、双方のよく話し合われることをお勧めいたします。
試算については、いただいた情報だけでは正しい計算はできません。
それをご承知の上で税理士に依頼されることは、ご自身のご判断となりますが、当然税理士報酬は発生いたします。
そこで、国税庁HPの「確定申告作成コーナー」で、概算額で計算することも可能だと思いますので、所得税額の差額についてはご自身で計算されてはいかがでしょうか。
最初に生年月日などの入力項目があります。
また、給与の場合は源泉徴収票からの入力になり、支払者の住所名称を入れるようになっていますが、試算であれば簡単な名称を入力することで計算をすることができると思います。
国税庁HPから参考に「確定申告作成コーナー」のアドレスを紹介します
※令和4年分の作成画面で進め手ください。
https://www.keisan.nta.go.jp/kyoutu/ky/sm/top#bsctrl
ご回答、ありがとうございました。
心より御礼申し上げます。

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本投稿は、2023年09月04日 01時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。