税理士ドットコム - [扶養控除]親の扶養から外れることについて - 回答します 扶養に入る基準は「合計所得金額48万...
  1. 税理士ドットコム
  2. 確定申告
  3. 扶養控除
  4. 親の扶養から外れることについて

親の扶養から外れることについて

現在無職で親の扶養に入ってます。メルカリだけで48万円の所得を超えたら扶養から外れ、アルバイトだけだと103万超えたら。というのは理解できたのですが、アルバイトとメルカリの同時並行だとどのような基準で扶養から外れるのでしょうか?ふたつの所得をたした合計がいくらまでみたいに決まっているのでしょうか?

税理士の回答

  回答します

  扶養に入る基準は「合計所得金額48万円以下」となります。
  メルカリの所得が「事業又は雑所得」になるとの前提で説明します。
  アルバイトの収入は原則「給与所得」に該当します。
  所得税では、その所得の性格によって所得の算出方法がことなります。そこで、各所得の金額を算出し「合計」した金額が、合計所得といわれます。

  給与所得の計算方法
   給与の収入金額 - 給与所得控除額(最低55万円)=給与所得の金額(マイナスの時は0円) 
  事業(雑)所得の計算方法
   収入金額 - 必要経費※ = 事業(雑)所得の金額
    ※収入を得るために必要であった仕入や経費の金額
  合計所得金額の計算方法
   給与所得の金額 + 事業(雑)所得の金額 = 合計所得金額
  
  例えば、アルバイトの収入が55万円以下で、事業(雑)所得の必要経費がない場合は、事業(雑)所得の収入が48万円以下であれば扶養に入ることになります。
 
  なお、メルカリの所得を「事業(雑)所得」としたのは
  通常生活動産(日常生活で使用する物品)を譲渡した場合は、所得税は非課税とされ、1個又は1組が30万円を超える貴金属などは「譲渡所得」に該当しますが、売り買いを繰り返し行っている方などの場合には、その取引による収支が「事業又は雑所得」と判定されます。
  ご質問の文脈から、前提としては「事業又は雑所得」となるのではないかと考えて説明しました。

  繰り返しの「頻度」がどの程度で「事業所得」と判定されるかは、税務署の判断となるため分かりかねますので、ご心配の場合は税務署にお問い合わせください。

  国税庁HPから参考箇所を添付します
 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3105.htm

本投稿は、2023年10月12日 14時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

扶養控除に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

扶養控除に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,847
直近30日 相談数
798
直近30日 税理士回答数
1,604