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扶養控除内に給料をおさめるには

今大学生でアルバイトを2つ掛け持ちしています。
Aの会社からは年間で約30万に収まる程度
Bの会社は最近働き始めたばかりで今年の年末には合計で10万に行かないぐらいです。

新しくCで個人事業主として雇われる予定なのですが、AとBとCの給料を合わせて103万円以内におさめれば扶養控除が適用されますか?

AとBは合わせて計算していいことは分かっているのですが、Cで働いた場合どのような計算になるか教えていただけると幸いです。

税理士の回答

 回答します

 AとBは給与所得ですが、Cは事業(雑)所得になると思われます。
 扶養内となるか否かは、収入金額ではなく「合計所得金額」で判断されるため、貴方の場合次のように計算する必要があると思います。

  給与所得
   給与の収入金額(A+Bの給与の金額) - 55万円(給与所得控除額)= 給与所得金額(マイナスの時は0円)

  事業(雑)所得
    収入金額 - 必要経費※ = 事業(雑)所得
    ※必要経費とは、その収入を得るために必要な、仕入や経費の金額

  合計所得金額
    給与所得金額 + 事業(雑)所得

  扶養に入る「所得」の基準は「合計所得金額48万円以下」となっています。
  いわゆる「収入103万円以下」とは、給与所得の場合、給与所得控除額が55万円あるので、目安として言われている金額です。
  他の所得がある場合は、その所得の金額を算出して合計した金額で、扶養の是非を判断します。

  極端な場合、A+Bが55万円以下であれば、Cの必要経費がない場合、Cの収入が48万円以下であれば扶養を外れることはありません。

丁寧で分かりやすく、迅速なご回答ありがとうございます。

では確定申告は、A+Bが55万円以下でCの収入が48万円以下であればしなくてよいということでしょうか?

よろしくお願い致します。

>確定申告は、A+Bが55万円以下でCの収入が48万円以下であればしなくてよいということでしょうか?
 ⇒ 確定申告義務はないことになります。
   なお、「B」に対しては「扶養控除申告書」を提出できない(※)ため「乙欄課税」を行うことになるため、所得税の源泉徴収は発生していると思います。この所得税の還付のために申告することは可能です。
   
   また、所得税の確定申告をしない場合は別途住民税の申告は必要になりますが、所得税の確定申告をした場合は住民税の申告も兼ねることになりますので、住民税の申告は必要ありません。

 ※ 扶養控除申告書は、1カ所しか提出できないため「主たる給与支払者」に提出します、扶養控除申告書の提出先では年末調整を行いますが、提出がない給与支払者では給与は「乙欄課税」となり、かつ、年末調整は行えません。
   所得税は累進課税を採用しているため、2カ所以上の給与の支払いにがある場合、「扶養控除申告書」の提出がない給与は、源泉徴収すべき所得税が高く設定されており、少なくとも3.063%の税率で所得税が徴収されることになっています

本投稿は、2023年10月19日 10時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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