税理士ドットコム - [扶養控除]離婚後の障害を持つ子の扶養について - どちらかの扶養にしかなれませんので、二重に扶養...
  1. 税理士ドットコム
  2. 確定申告
  3. 扶養控除
  4. 離婚後の障害を持つ子の扶養について

離婚後の障害を持つ子の扶養について

離婚したのですが息子に障害があり
今は元夫の障害者扶養に入っています。
息子は成人してるのですが今はグループホームに入って週末は私のところに帰って過ごしています。元夫は離婚後一切息子には会ってません。それなのに扶養に入れたままです。
私も正社員として働いているので私の扶養に入れたいのですがどのようにして手続きしたらいいでしょうか。

税理士の回答

どちらかの扶養にしかなれませんので、二重に扶養親族とした場合は、片方の扶養親族を削除する必要があります。
この場合、どちらの扶養親族を外すかは税務署は関与しません。当事者同士で決めてもらう必要があります。
よって、元夫の扶養親族から外すよう依頼し、その後、自分の会社に扶養親族届(扶養控除等申告書)を提出すればいいことになります。

ありがとうございます。
元夫に扶養を外してくれるように頼みました。
渋々承諾してくれました。
なんとか私の扶養にいれれそうです。

本投稿は、2023年10月26日 06時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

扶養控除に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

扶養控除に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,849
直近30日 相談数
798
直近30日 税理士回答数
1,604