扶養から外れるにあたって
現在学生で、飲食店でバイトしているのですが、来年から掛け持ちでバイトしようと考えています。
来年からは月15万の収入を見込んでいます。
3月末に両方ともバイトを辞める予定ですが、
調べてみると「2,3ヶ月連続で年収130万超える見込みの月収であれば、次の月から扶養から外れる」という回答がありました。
年収が130万に達しなくても、3月末までの給料で年収130万に達しそうな見込みであれば扶養から外れたりするのでしょうか?
税理士の回答

所得税の扶養であれば、月の収入ではなく年間103万円以下であれば扶養内になります。なお、社会保険の扶養については社会保険労務士、あるいは社会保険事務所に確認をされた方が良いと思います。
本投稿は、2023年11月07日 23時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。