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年末調整での子供(高校生)のバイト代の申告

50台の給与所得者です。
今年の夏頃から高校生(16歳)の子供がバイトし、年間見込みでも給与収入が40万円程度です。それでも私の年末調整で、子供の本年中の給与明細などを提出しなければならないのでしょうか?子供の本年中の所得見込みは、0と記載するつもりです。

税理士の回答

回答します

子供の本年中の給与明細などを提出しなければならないのでしょうか?

 ⇒ 法律的に扶養に入る者の収入を証明する書類の提出は求めていません。
   しかし、扶養に入るとして親御様が申請(扶養控除申告書に氏名などを記載)していたものの、実際には扶養から外れる収入などがあったことが後日判明すると、税務署より「扶養是正」として年末調整のやり直しを求められることがあります。
   それらのことを考えて、お勤め先の会社内にてルールを設けているものと思われます。
   そのため、会社とよくお話し合いをすることをお勧めいたします。

  ※ 社会保険の場合は、月額報酬が108,333円を超えると扶養から外れるため、その確認をする必要上「給与明細書」の確認をすることはよくあると聞いています。
    税務上は「暦年」の収入(合計所得金額)による判断のため、月ベースの収入の確認は特に必要はありません。

   なお、給与明細書の提出の有無にも関わらず、年明けにはお子様の「源泉徴収票」などをにより扶養に入るか否かを確認する事は必要になります。(会社に提出する義務はありません)

承知しました。
迅速かつ丁寧なご回答ありがとうございます。
よく理解できました。

 ベストアンサーをありがとうございます。
 会社内のルールでもありますので、事情を考慮してもらえるかも含めてよくお話し合いください。

本投稿は、2023年11月15日 04時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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