扶養控除について
現在、別居中、離婚協議中で相手は無職です。子供が3人おりますが、1人がまだ学生で相手が育てております。婚姻費用を支払っておりますが、扶養控除は受けられますか?扶養者控除を受けるにあたり、別居中の相手にこちらの会社、住所など情報が漏れる事はありますか?関わりたくないので昨年までは、扶養者控除は受けておりませんでしたが、節税したいのでご相談させていただきました。よろしくお願いします。
税理士の回答

竹中公剛
話し合いができれば、話し合いをします。
それで決めます。
市役所で、両方が扶養に登録していると、両方に通知が行きます。
一度役場に聞いてみたらどうでしょう。住民税課ですが。
ご回答ありがとうございます。そうですね。相手が扶養に登録してるかもしれません。確認してみます。確認先までご丁寧にありがとうございました。とても助かりました。
本投稿は、2023年11月17日 14時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。