家族の扶養に入り直してアルバイトで働く場合の収入や税金について
去年の9月から今年の3月中旬までアルバイトしたのち、退職して父親の扶養に入り直しました。
税収上の所得は1/1~12/31の間で総支給額によって計算されるとのことで、退職したアルバイト先では1/1から84万円ほど収入があり、扶養に入った後のアルバイトでは扶養内に収まるように18万円ほど所得を得るつもりです。この場合であれば私自身には所得税が課されず、父の税負担も増えることはありませんか?
また、退職に際して源泉徴収票をいただきましたが、何か手続きをした場合に戻ってくるお金はありますか?
分からないことが多く、自分と似た立場の情報がなかなか見つけられないためご回答いただけると幸いです。
税理士の回答

1/1-12/31の給与収入が103万円以下であれば、所得税は非課税で確定申告の義務はありません。なお、所得税が控除されていれば、確定申告(還付申告)で還付を受けられます。
本投稿は、2023年11月17日 20時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。