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社会保険料の130万の壁についてアルバイトの掛け持ちをしている者から質問です。

現在大学生で二つのアルバイトを掛け持ちしています。下記のような場合、社会保険に加入する必要はあるのでしょうか。

1 学生である
2 アルバイトは二つとも正社員の労働時間の4分の3以下で働いている
3 年収は130万円を超えていないが、交通費を含めると超えている

勤労学生控除を利用しようと年収130万円は超えないよう調整していましたが、社会保険料の計算には交通費も含まれると知り、質問いたしました。教えていただけますと幸いです。

税理士の回答

社会保険は税理士の専門分野ではありません。
年金事務所や・社会保険労務士にお聞きください。
会社の社会保険加入については、その会社会社の計算です。
他の会社との合計は致しません。
宜しくお願い致します。

社会保険について税理士は専門外になります。社会保険労務士、あるいは社会保険事務所に確認をされた方が良いと思います。

専門分野が違うにも関わらず回答いただきありがとうございます。社会保険労務士の方に相談させていただきます。

本投稿は、2023年11月19日 11時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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