障害者の息子を扶養に入れれない!
離婚して障害のある27歳の息子を扶養に入れる手続きをしたのですが息子がホームに入っていて別居しているので息子の収入以上の仕送りがないと扶養に入れれないと言われました。
障害者年金以上の仕送りといってもホームの利用料は振り込んでいるので証明がありますが
作業所利用料は領収書がありますがそれ以外の
ガイド代や週末の食事代などは現金で渡してるので証明できません。
現金で渡してる分を入れると年金収入より上回ると思うのですが。
元夫の方の扶養はもうすでに外れていて保険証がない状態が1ヶ月になり通院できません。
このような場合はどうすればいいのでしょうか?
息子が扶養に入らない場合もどうすればいいか分からず困ってます。
税理士の回答

安島秀樹
健康保険の話だと思います。扶養の範囲の運用は健保組合に任されているのでなんともいえません。障害年金は非課税で、別世帯ということなので、国保(国民健康保険)にはいってもほとんど保険料はかからないのではないかと思いますが、そちらではまずいのですか。息子さんの住所のある自治体に電話して調べてみたらどうですか。
ご返答ありがとうございます。
国保に入れるように手続きしようと思ってます
がまだグループホームに住所を移していないので
まずは元主人の住所から移して早めに手続きしたいと思います。
本投稿は、2023年11月27日 19時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。