扶養控除と譲渡益等
各証券会社の年間取引報告書の差引残高(譲渡所得等の金額)及び配当金等の差引残高の合計金額が雑所得の収入金額として、38万円を超えなければ扶養控除を受けられると考えてよいのでしょうか?
税理士の回答

寺尾諭
ご質問者のご理解のとおり、配偶者控除は、配偶者の合計所得金額が38万円以下の場合に受けることができます。
ただし、源泉徴収ありの特定口座で申告をしなければ、合計所得金額に含めなくて良いことになっています。配当金の額も源泉徴収されますので、同様です。特定口座でも損益通算等の為、確定申告をしてしまうと合計所得に含まれてしまいますのでご留意下さい。
本投稿は、2018年01月20日 09時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。