障害者控除について
扶養をしていた親が亡くなり、この親は障害者認定を受けており、私の確定申告において、扶養控除と障害者控除をつけていました
死亡年の私の確定申告についても、死亡時も障害者に該当するなら、令和5年に亡くなったのですが、令和5年も扶養控除も障害者控除も使えますか?
税理士の回答

お悔やみ申し上げます。
令和5年分の申告については令和5年12月31日時点(年の途中で死亡した場合には、その死亡の日)の現況で考えますので、死亡時点で要件を満たしていれば適用を受けることが可能という事となります。
本投稿は、2023年12月18日 10時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。