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130万の壁突破について 掛け持ち学生

大学生で、アルバイトを2つ掛け持ちしています。このアルバイトでは、1年間の収入は103万円以内なのです。
しかし、夏休み中にJ-1ビザを取得しアメリカで3000ドルほど収入を得ました。
これを年内の収入に足すと、収入が103-130万になってしまうのですが、やはり親の扶養からは外れてしまうのでしょうか。
新たな政策である、130万の壁突破に必要な事業主証明書で対策は可能でしょうか。
もしくは、勤労学生控除のみの申請しか行えないのでしょうか。

税理士の回答

給与収入が103万円を超えると、所得税の扶養から外れます。勤労学生控除を受けても103万円を超えていれば扶養から外れます。

本投稿は、2023年12月28日 08時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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