[扶養控除]パートと副業で扶養 - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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パートと副業で扶養

パートと副業の収入がある場合、合わせて130万以下であれば夫の扶養に入ることができますか?パート先は30人程の企業で副業はタイミーです。
また、タイミーの収入が20万以下であれば確定申告は必要なく住民税の申請で良いのでしょうか?

税理士の回答

2か所以上から給与の支払を受けている人のうち、給与の全部が源泉徴収の対象となる場合において、年末調整されなかった給与の収入金額と給与所得および退職所得以外の所得金額との合計額が20万円を超える人は、確定申告が必要になります。20万円以下であれば、確定申告は不要ですが住民税の申告は必要になります。なお、社会保険の扶養については、社会保険事務所に確認された方が良いと思います。

本投稿は、2024年01月10日 18時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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