妻の扶養に入ってる場合の一時所得について
妻の扶養に入っていて主夫をしていますが賭け事で昨年一時所得を得てしまいました。扶養が外れたり主夫で仕事はしていませんが今後の住民税等支払いするようになるのでしょうか?妻の納税額も上がるのでしょうか?
税理士の回答

一時所得金額が48万円を超えれば、扶養から外れ確定申告が必要になります。所得税、住民税の納付が出ます。
お忙しい中迅速に対応していただきありがとうございました。
本投稿は、2024年01月12日 19時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。