アルバイトと雑所得の確定申告につきまして
大学生です。
今年、副業の雑所得で48万円、アルバイトで50万円ほど稼ぐ予定であります。
この場合は親の扶養から外れるのでしょうか。
お手数をおかけしますが、ご回答のほど宜しくお願い致します。
税理士の回答

合計所得金額が48万円以下の場合は、所得税法上、扶養控除の対象となります。
アルバイトは、給与所得だと思われます。給与所得の場合、給与所得控除が55万円まで認められるため、給与収入が55万円以下であれば、所得は算出されません。したがって、あなた様の場合、雑所得が48万円以下であれば、扶養控除の対象となります。
本投稿は、2024年01月27日 13時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。