[扶養控除]特定扶養親族について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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特定扶養親族について

所得税控除の特定扶養親族についてです。
今19歳で大学に通っています。
例えば1年で給与80万、報酬40万円を受け取った場合、103万以内に抑えた場合と比べて、親の支払う税金に変動はありますか?
控除の仕組みがよく分からないので、回答お願いします。

税理士の回答

報酬の内容が分かりませんので、先ずは給与所得ではないことを前提に回答致します。
給与所得の場合には「給与所得控除額」が最低でも65万円ありますが、給与所得以外の場合には実額の経費しか控除ができません。そのため、次の算式で計算した金額が38万円を超えた場合には扶養親族から外れてしまいますので、ご留意ください。
算式:(給与収入金額-65万円)+報酬に関する所得金額

次に、報酬も給与所得に該当する場合には、給与収入と合わせて103万円以下であれば扶養親族に該当し、親御さんの税金計算上63万円の扶養控除が適用できます。
扶養控除が適用できるか否かによって、親御さんの所得に応じた税率分の税金が異なってきます。
例えば税率が20%の場合には約13万円、30%の場合には約19万円の税金の差になります。
以上、ご参考になれば幸いです。

本投稿は、2018年02月02日 23時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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