扶養控除について
扶養控除についてお聞きしたいです。
ガールズバーと塾を掛け持ちして働いている大学生で、ガールズバーの方のお給料はいつも13%ほど源泉徴収されています。ガールズバーは報酬としてお給料が出ている可能性もあると聞いたのですが、扶養控除を受けたい場合、報酬か給与かで超えてはいけない金額は変わってきます?また給与か報酬かはお店に直接確認するしかないでしょうか?
税理士の回答

ガールズバーと塾が雇用契約でなければ雑所得になり、所得金額(収入金額-経費)が48万円を超えると親の扶養から外れます。
本投稿は、2024年02月18日 11時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。