税理士ドットコム - [扶養控除]別居の母親を扶養にいれられるか - 公的年金控除後の雑所得が79万>48万なので扶養に...
  1. 税理士ドットコム
  2. 確定申告
  3. 扶養控除
  4. 別居の母親を扶養にいれられるか

別居の母親を扶養にいれられるか

要支援認定で、介護サービスを受けている別居の母親(父親はすでに死亡)がいます。収入は年金のみで、昨年は189万でした。
一昨年より私の口座から薬代や看護師代、在宅診療代を引き落としています。
今回の確定申告で私の扶養に入れ、医療費控除は受けられますか?
その場合、必要な書類は、母親の源泉徴収票と、医療費の領収書ですか?
母親の自宅には何も残っていないのですが、源泉徴収票は再発行してもらう必要ありますか?
私の通帳に医療費の引き落とし履歴があるのですがそれは、医療費の証跡として有効ですか?
また、一昨年分の修正もできますか?

税理士の回答

公的年金控除後の雑所得が79万>48万なので扶養には入りませんが医療費を実際に負担しているのであれば医療費控除は使えると思います。過年度分の更正の請求は証拠が必要ですが医療費の請求書と通帳の医療費の引き落とし履歴があればできると思います。

  回答します

  薬代などの金額がどの程度かわかりませんが、毎月それなりの金額を負担しているのであれば「生活費を負担し生計を一にしている」と認められると思います。
  ただし、お母さまの年金収入が189万円の場合、年金控除額は60万円(65歳以上は110万円)となりますので、「合計所得金額」は48万円を超えますので扶養に入れることはできません。
 正確な「年金受給額」を確認される場合は、お母さまの源泉徴収票が必要です。再発行の依頼もできますが、少し時間が必要になると思われます。
  
  なお、「生計を一にしている親族の医療費」を貴方が支払っている場合は、貴方の医療費控除の対象とすることができます。
  一昨年の確定申告をしていない場合は、申告をすることはできますし、確定申告を提出している場合は「更生の請求書」を提出します。
  更生の請求の場合には「生計を一にしている」ことを証明するために、医療費の引き落とし(クレジットの控え)など、貴方が医療費などの生活費を負担していることがわかる資料の写しをつけるとよいと考えます。

  税務署で医療費控除を受けるためには、「医療費の明細書」を作成の上、貴方の源泉徴収票、マイナンバーカードまたはマイナンバーのわかるもの、マイナンバーがない場合は他の身分証明書、還付口座のわかるものなどを税務署に持参される又は「確定申告書作成コーナー」で申告書を作成され、e-Tax又は郵送での提出をします。
  ※郵送の場合は、マイナンバーカードなどはコピーをつけて、控えが必要の場合は控えと返信用の封筒(切手)を同封して提出します。

  国税庁HPから参考箇所を添付します。
  「医療費控除の明細書」確定申告書作成コーナーで作成できますhttps://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/yoshiki/02/pdf/ref1.pdf
  「確定申告書作成コーナー」
 https://www.keisan.nta.go.jp/kyoutu/ky/sm/top#bsctrl

サイトで色々調べていたら以下のような回答を見つけました。この方は、遺族年金のみ190万円の収入で控除を受けられるとの回答になっていますが、違いは何でしょうか?

https://www.zeiri4.com/c_5/c_1061/q_13800/

  回答します

 お母さまが受けられている「年金」の種類を確認せずに回答したこと、申し訳ございません。「年金」は通常の年金(老齢年金)であると、解釈しておりました。

 
 「遺族年金」は非課税所得となりますので、合計所得金額に含まれません。そこで、遺族年金のみの収入の場合は、合計所得金額が0円となりますので扶養に含まれることになります。
 一方、「老齢年金(通常の年金)」は「雑所得」として合計所得金額にふくまれた、かつ、課税の対象となります。計算などは前述のとおりです。

 そこで、お母さまが受けられている「年金」が、遺族年金であるか老齢年金であるかご確認ください。

本投稿は、2024年02月27日 07時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

扶養控除に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

扶養控除に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,171
直近30日 相談数
664
直近30日 税理士回答数
1,238