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年度替わりの扶養捉え方について

主人の雇用先から、「3ヶ月連続で10万を越えているので、扶養から外れます。」と言われました。主人の会社はその時点でみなしオーバーになる為だそうです。

前年度の年間の収入は控除後で、約60万円弱でした。(青色申告済み)


私は個人事業主で、英語教室や執筆などしており、月々の収入(収入−経費)はバラバラです。

そこで質問です。

①9.10.11月と超えてしまった場合
自分でやらなければならない手続きは、
いつ、どのようなもので、どこでできるのでしょうか?

②なるべく3ヶ月連続にならないように
調整していきたいのですが、年度替わりについても継続でカウントされるのでしょうか?
それとも、1月からリスタートでカウントでしょうか?

素人の為、わかりやすく教えていただけると嬉しいです。
よろしくお願い致します。

税理士の回答

回答します

 お尋ねの内容は社会保険に関する「扶養」のお尋ねのため、社会保険労務士先生のお仕事の範疇となり、税理士では明確なお答えはできません。
 そこで、一般的なお話をさせていただきますが、詳細はご主人の勤務先が加入している社会保険組合に確認することになります。

【前提として】
 社会保険上の「扶養」は、年間収入が130万円と言われています。
 この130万円は、給与所得者の場合所得税法上の通勤費などの非課税の収入なども含まいます。
 また、給与ではなく事業所得の方の場合は、所得税法上の必要経費を全額控除できるのではなく、家賃や人件費などのような「直接費」のみ収入から控除でき、その金額で扶養に入るか否かを判断すると聞いています。

 税務上の扶養は、「年間の合計所得金額が48万円以下(給与収入103万円)」となりますが、この判断は「暦年」で判断します。
 しかし社会保険上の扶養に入るか否かの判断は「今後130万円以上の収入が見込まれるか否か」で判断されると聞いています。

 そうしますと、130万円÷12=108,333円 となりますので、会社の説明の「毎月10万」は少し金額が低い気がします。
 ただし、会社の説明の10万円が「見込み」判断の基準であるとした場合

① 9.10.11が超えた場合
  会社に対し「健康保険被扶養者変更届け出」を提出し、扶養から外れたという書類をいただきます。それをもとにお住いの市区町村の窓口に「社会保険の加入」を申請します。
  申請しますと、すぐに「健康保険証」が発行されるときいていますので、病院にかかるときにはその保険証を提示します。
  なお、国民健康保険料や国民年金に関しては後日、決定通知と納付書が届きますので、納付を行います。

② 継続でカウントされるか
  先に説明しましたように社会保険上は「今後の見込み」をとらえるため、継続的にカウントされると考えられます。
  税務上は1月からリスタートになります。

  収入金額のこともありま、また、事業所得の方の場合は単純に収入金額だけで判断されないと考えられますので、ご主人に依頼し、会社の担当者の方と話をされることをお勧めいたします。

ありがとうございます。
主人の職場にきいてもらい、手続きを進めたいと思います。
とても丁寧に教えてくださり
ありがとうございました。

本投稿は、2024年02月27日 07時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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