確定申告の扶養控除について
今年提出する確定申告を今作成してるのですが息子が去年大学を3月に卒業して4月から就職して103万以上年収がありました。
去年は1月から3月まで大学生だったので今年提出する確定申告書には今年提出分まで特定扶養控除の63万円が控除できますか?
宜しくお願い致します。
税理士の回答

昨年、103万以上年収がありましたら扶養にはできません。
本投稿は、2024年03月03日 21時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。