特養施設に入った親を扶養親族にして控除を受けるには
近くで1人暮らしていた母親(90才)が昨年末に特養に入居しました。
これを機に扶養親族にした場合税金等でなにがしかの控除が受けられるのでしょうか?
介護認定は要介護4で、母の年金は遺族年金も含めて月17.5万円くらいあります。
施設は近くで私が毎週末に面会に行く程度です。
また、もし、扶養親族にすることで何かメリットがある場合、扶養親族にする方法も合わせて教えていただければ助かります。
当方、これまで医療費控除等全く無関心で基本的は知識がありませんのでできるだけわかりやすくお願いいたします。
税理士の回答

藤本寛之
資金的な援助をされていて扶養している事実があれば、老人扶養親族(同居以外)として48万円の扶養控除を受ける事ができます。
本投稿は、2018年02月11日 23時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。