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大学生で個人事業主になったとき払うお金は

私は今、大学2回生で親の扶養内に入りながらバイトをしています。 今年の春からアイドルとして活動することになりました。マネージャーさんからの話だと個人事業主扱いになるので収入は自分で確定申告しなければならないと言われました。ということは親の扶養を外れるということでしょうか。その場合何をいくらぐらい払わなければいけないのか、また親に通知は行くのか何か親に金銭的に負担をかけることは出てくるのかを教えていただきたいです。
あと空いた時間に今働いているバイト先で引き続きバイトをしようと思っているのですがここでのお給料は何扱いになるのでしょうか。
今はマイナンバーをお店に出して親の扶養内で収入になっているので特に税金等引かれてません。これから個人事業主としてアイドルをやり報酬をもらう場合、アルバイトの収入の税金等はどうなりますか。

税理士の回答

>個人事業主扱いになるので収入は自分で確定申告しなければならないと言われました。ということは親の扶養を外れるということでしょうか。
>空いた時間に今働いているバイト先で引き続きバイトを行う
 ⇒ 個人事業主(事業所得)となったとしてもすぐに扶養から外れることはありません
   税務上の扶養とは「合計所得金額が48万円以下」の場合をいいます。
   あなたの合計所得金額が48万円を超えた時には、貴方が親御様の扶養から外れ、その分親御様の税金が増加します。

   また、アルバイト収入は「給与所得」に該当します。引き続き「扶養控除申告書」を提出した時で月額の給与が88,000円未満であれば所得税は算出されません。

   ただし、貴方は個人事業(事業所得)が生じるようですので、事業所得と給与所得があるとして、確定申告を行い所得税が発生すれば納税することになります。


≪解説≫
 「合計所得金額」
   所得税法上、収入の性格によって所得が区分され、その所得ごと所得金額の計算方法が異なります。
   例えば事業所得の場合
    収入金額 - 必要経費 = 事業所得金額
   給与所得の場合
    給与の収入金額 - 給与所得控除額(最低55万円) = 給与所得金額(マイナスの時は0円)

   複数の所得がある者は、上記のようにそれぞれ所得を計算し、これらの所得を合計した金額が「合計所得金額」となります。

  アイドルの収入=事業所得の収入金額
   個人事業になるとのお話ですので、先にお伝えした計算式で所得金額を算出することになります。
   そのうえで「必要経費」とは、「その収入を得るために必要な経費」となるため、例えば舞台衣装(10万円を超える場合は減価償却による費用とします)や仕事関係者との打ち合わせの飲食代、移動のための交通費などが該当すると思われます。
   必要経費があまりないと思われる場合は、収入金額だけで扶養に入ることができるかどうか判断することになります。

   極端に話として必要経費がない場合、アルバイト収入は55万円以内の時、事業収入が48万円以内であれば扶養に入ることになります。

 [申告義務]
   給与所得と事業所得とで確定申告をするように説明しましたが、中には申告が必要ないケースがあります。ただし住民税の申告義務は残ります。

  ① 事業所得の金額が20万円以内であったとき
  ② 給与所得金額+事業所得金額≦48万円  ・・基礎控除以下であるため申告義務なし

   なお「①」「②」の場合であっても還付を受けるための申告はすることができます。


本投稿は、2024年03月25日 13時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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