過去5年分の扶養控除の税金還付について質問です
77歳の同居の実父が先月末で廃業したため、今月より会社員の私の扶養に入れることになりました。
父のお店は数年前から赤字が続いており、15年前に実家を引払い私夫婦名義のマンションに引越してきて以来同居しており、父は無年金のため生活費は一切貰わず実質私が養っている状態です。
今回扶養に入れることになったため色々調べたのですが、父の収入が一定額を下回っていれば事業をしていても扶養に入れることができ、扶養控除も受けることができたのでは?
過去5年分の税金の還付が可能であれば請求したいのですが可能でしょうか?
また、可能であれば父の過去分の確定申告の内容は税務署に行けば分かるのでしょうか?
ご回答、どうか宜しくお願い致します。
税理士の回答

お世話になっております。
過去5年分の扶養控除の税金還付の手続き(更正の請求)は可能です。
なお過去のお父様の申告内容は、お父様の所轄税務署にご連絡すれば、確認いただけると思います。(できればお父様が横にいらっしゃるタイミングでお電話したほうがよろしいと思います)
何卒よろしくお願いいたします。

お世話になっております。
上記の回答内容につき追加の不明点等あれば、遠慮なくお尋ねください。
なお上記の回答内容で、ご質問者様の疑問につき解決済でしたら、ベストアンサーに区分いただけますと幸いです。
お手数をお掛けして大変申し訳ありませんが、何卒よろしくお願いいたします。

父の収入が一定額を下回っていれば事業をしていても扶養に入れることができ、扶養控除も受けることができたのでは?
⇒ ご認識のとおりとなります。
お父様の「合計所得金額」が48万円以下の場合は扶養に入れることができます。
過去5年分の税金の還付が可能であれば請求したいのですが可能でしょうか?
⇒ 時効になっていない年分について、貴方が過去に確定申告をしている場合は「更正の請求」を、確定申告をしていない場合は期限の確定申告書を提出することで還付を受けることができます。
また、可能であれば父の過去分の確定申告の内容は税務署に行けば分かるのでしょうか?
⇒ 保有個人情報開示請求により申告書の写しをもらうことができます。ただし、控えの交付までには時間がかかります。
また金額の確認だけの場合は、閲覧申請でも内容を確認することができます。
なお、e-Taxにより閲覧情報サービスを受け、申告情報を入手することもできます。
※写しの請求もでき、無料サービスとなっていますが直近年3年分(令和2年分から)となっていること、本人以外が申請できないこと、、マイナンバーカードが必要になります。
https://www.e-tax.nta.go.jp/shutoku-service/index.htm
保有個人情報については本人(又は代理人)が請求し、写しの交付を受けるか郵送してもらい、閲覧申請の場合は、本人の立ち合いが必要になります。
そのほか、税務署で納税証明書その2(所得金額の証明)や市区町村で課税証明書(非課税証明書)(※)を入手することで、お父様の所得金額を確認することができます。
※市区町村は令和元年の所得であれば令和2年度の証明となりますので、請求する年分にお気を付けください。
本人が請求することになります。
代理人が請求する際には、市区町村のときは同居(同じ世帯)の方の場合は、委任状はいらないと聞いていますが、念のため市区町村にご確認ください。税務署には委任状が必要です。
なお、申告した年分で土地や建物を譲渡していたときは、特別控除前の金額で「合計所得金額」を判断しますので、証明される「所得金額」は特別控除後の金額になりますので、確定申告の写しの方が確認のためには安全です。
国税庁HPから参考箇所を添付します
開示請求等の手続き
https://www.nta.go.jp/anout/disclosure/tetsuzuki-kojinjoho/03.htm
申告書等の情報の取得について
https://www.nta.go.jp/about/disclosure/kojinjoho/shinkoku.htm
申告書等閲覧サービス
https://www.e-tax.nta.go.jp/shutoku-service/index.htm
専門用語集(合計所得金額)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/yogo/senmon.htm
迅速且つ丁寧なご回答ありがとうございます。大変参考になります。
まず、過去5年の父の収入は0で非課税だったとのことで、不動産の売却も15年前に行っていたため収入は他にありません。
この場合、自治体の課税証明書で対応できますでしょうか?
過去5年間というといつからいつまででどの期間の書類を準備する必要がありますでしょうか?
私個人の状況としては2019年の1月に所有する株式の売却で20万円程度の税の源泉徴収がありました。
また、昨年保険の満期で現金の受け取りがあったのとふるさと納税を利用したため令和5年度の確定申告を行い税金を追加で納めております。
過去5年分の請求をする場合、1月から12月の期間内であれば金額などは変わることはないでしょうか?(平日は仕事のため3月中動くことが難しいので年末までだと助かるのですが…)
色々アドバイス頂けると幸いです。
何卒宜しくお願い致します。

お世話になっております。
お父様の過去の課税所得金額の証明については、自治体の納税証明書で証明できます。(お父様のお住いの市町村の市役所で取得可)
また2023年分を含めた過去5年分の所得税の更正の請求を行いたい場合は、以下の書類をそろえて税務署を訪問し、職員の方に聞きながら更正の請求手続きを進めることとなります。
なお更正の請求期限は各年度の確定申告期限から5年以内となりますので、2019年~2023年分の所得税につき、更正の請求ができます。なお来年の3/15までに対応すれば、戻ってくる還付額は変わりません。(なお後述しておりますが、更正の請求に必要である2024年分の住民税の納税証明書は今年の6月以降でないと発行してくれません)
【必要書類一式】
・ご本人様のマイナンバーカード(ない場合にはマイナンバー記載の住民票+本人確認書類)
・お父様の納税証明書(2020年~2024年の課税証明書をお父様のお住いの市役所等で取得ください。なお2024年分は6月以降でないと発行してくれません)
・お父様のご年齢がわかるもの
・ご本人様の給与の源泉徴収票(2019年~2023年分全て)
・その他2019年~2023年に発生した収入等に係る明細(株式譲渡の金額がわかる年間取引報告書・満期保険金の支払明細(過去に支払った保険料総額もあわせて記載があるもの)・ふるさと納税に係る寄付金の領収書等)
詳細ありがとうございます。
私のその他の収入ですが、3年前に入院、手術のため医療保険金を50万以上受け取っていますが、こちらも何か書類を準備して報告が必要になりますでしょうか?

お世話になっております。
医療保険金は所得税上は非課税となりますので、収入としてカウントする必要はありません。
ただご質問者様において医療費控除を受けられている場合には、支払った医療費の額から補填された保険金は控除する必要がありますので、当該資料もご持参いただいた方がよろしいかと思います。

なお上記の回答内容で、ご質問者様の疑問につき解決済となりましたら、ベストアンサーに区分いただけますと幸いです。
お手数をお掛けして大変申し訳ありませんが、何卒よろしくお願いいたします。

既に亀谷先生の方で回答済ですので、1点
お父様の所得がない場合は、市区町村で発行される非課税証明書になります。
なお、令和元年分の書と税から対象となりますので、市区町村ですと令和2年度分からの証明書になります。(所得税は暦年、市区町村は翌年度に課税が発生するため)
以上参考まででした。
ありがとうございます。
必要書類を準備して6月に入って税務署に行けば大丈夫とのことで安心いたしました。
今回源泉徴収票を改めて確認して、ネット検索などで調べてみましたが、他にも保険控除もあり収入もあまり多くないため源泉徴収金額は思ったより少ないようです。
税の計算などよく理解できていなくてすみません。徴収された税金がそのまま戻ってくる訳ではなく、総収入から扶養控除の金額を引いたものに対しての課税額との差額が還ってくるイメージですか?
また、来年以降は私が所有する株の配当金年間5万円程度の源泉徴収分も年末調整か確定申告をすれば戻ってきますでしょうか?

>6月に入って税務署に行けば
⇒ 過年分については、特に6月まで待つ必要はないと思います。
>徴収された税金がそのまま戻ってくる訳ではなく、総収入から扶養控除の金額を引いたものに対しての課税額との差額が還ってくるイメージですか?
⇒ すでに計算された「年税額(源泉所得税額)」と、控除額が増えたところでして計算した「年税額」との差額が還付になります。
考え方ですが、所得税法では収入によって所得が区分され、所得区分ごとに所得金額の計算が異なります。
そこで、所得区分ごとに計算された所得金額を合計した「合計所得金額」から、いわゆる人的控除(基礎控除、扶養控除、保険料控除など)後の金額に税率を掛け「年税額」を計算します。
今回「人的控除」が少なかったとことにより期限後申告をしますので、上記計算による「年税額」が少なくなるため、先に計算した年税額(給与の場合は、年末調整後の源泉所得税額)との差額が還付になります。
株の配当は「特定口座」の源泉徴収ありを選択していた場合は、申告するか否かは自由ですので、申告して還付を受けることはできます。
一般の配当は総合課税の申告対象の配当か、分離課税になるかによって多少結果は異なることがあります。
なお、特定口座源泉ありを申告することで、所得税の還付を受けることはできる可能性はありますが、住民税の決定の基となる所得金額が増えることで、従来より多くの住民税の計算となる可能性もあるため、ここでのご質問では一概に申し上げることができません。
なるほど。住民税の金額に影響が出る可能性もあるんですね。
税金って難しいですね。
配当金や売却時の所得税と住民税に関しては税務署の職員さんに確認して申請した方が良さそうですかね。

>配当金や売却時の所得税と住民税に関しては税務署の職員さんに確認して申請した方が良さそうですかね。
⇒ 税務署では所得税の関係しか言及できないと思います。(税務署は国、住民税は市区町村になります)ただし、申告の際の相談はできると思います。
本投稿は、2024年03月27日 01時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。