夫婦別住所 確定申告時の扶養控除について
主人は自営業です。私も多少仕事を手伝い専従者としてお給料をいただいてます
扶養の範囲内です。
子供の学校などの理由で私と子供を別の住所(県外)に移したいのですが、扶養控除は今まで通り大丈夫ですか?
生活費送金があれば大丈夫と聞きましたが、それは通帳の写しですか?通帳の送金に主人から送金とわからないとだめですか?振込者の名前がないと。
通帳かカードどちらかを主人に渡して、そこに主人が預け入れする形ではだめですか?きちんと振込じゃないと
また、私も主人から給料をいただいてるので、新しい住所で確定申告を別にしないといけないのですか?
税理士の回答

私の分かる範囲で記載させて頂きます
参考になれば幸いです
ご質問の扶養控除についてですが(奥さまは配偶者控除)
まず、記載のある
>主人は自営業です。私も多少仕事を手伝い専従者としてお給料をいただいてます
専従者については次の定めが有ります。
(注) 青色申告者の事業専従者として給与の支払を受ける人又は白色申告者の事業専従者である人は、控除対象配偶者や扶養親族にはなれません。
したがって、
扶養の範囲内です。
と記載されていますが、扶養とはなりません。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2075.htm参照
次に、
子供の学校などの理由で私と子供を別の住所(県外)に移したいのですが、扶養控除は今まで通り大丈夫ですか?
の、別居の場合の判定ですが、
「例えば、勤務、修学、療養費等の都合上別居している場合であっても、余暇には起居を共にすることを常例としている場合や、常に生活費、学資金、療養費等の送金が行われている場合には、「生計を一にする」ものとして取り扱われます。」
とされていますので、生活費の負担をご主人がされている事実が有れば、扶養とすることができます。(ご主人の通帳の出金と生活費の通帳の入金が同一として確認できるなど)
次に
また、私も主人から給料をいただいてるので、新しい住所で確定申告を別にしないといけないのですか?
は、給与支払者はご主人ですので、税金の必要が有れば、ご主人の方での手続きが必要です。
では、参考までに。
本投稿は、2015年07月19日 03時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。