離婚した場合の子供の税法上の扶養と健康保険について
個人事業主で2人の大学生の子供が居ます。
主人が解雇され、離婚を考えています。
離婚したら私は旧姓に戻り、子供たちは現在のままの予定です。
離婚後の子供の養育費は夫婦2人で同額ずつ出して行く予定です。
税法上の扶養は夫婦2人で子供1人ずつ入れていましたが、離婚して私の姓が子供達と変わっても、そのまま継続できるでしょうか。また主人の再就職先がみつからなかった場合、子供2人を私の扶養に入れれることはできるでしょうか。
また、これまで健康保険は収入の多い私の方の国民健康保険(市の国民健康保険ではなく公法人)に子供2人も入れていまたが、姓が変わっても3人で継続できるでしょうか。(自分の国民健康保険に確認する必要があるかもしれませんが。)
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

離婚後、養育費を支払っている場合は扶養控除に入れることができます。(ご主人と被らなければ大丈夫です。)
健康保険については、社会保険労務士の先生にお問い合わせいただければと思います。
本投稿は、2024年03月30日 09時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。