青色専従者の扶養控除申告書について
「旦那」 個人事業主
「私相談者」 青色専従者+他でバイト
私、専従者はバイト先で扶養控除申告書を提出していません。
青色専従者、旦那の個人事業主の方で扶養控除申告書を提出するのですか?
その場合の提出先、提出日を教えて下さい。
わからなく、まだ提出していません。
大丈夫でしょうか?
税理士の回答

回答します
最初に「扶養控除申告書」は「主たる給与の支払者」に提出する書類であるため、事業主の方に対し、最初の給料日までに提出しなければなりません。
提出が漏れていた場合は速やかに事業主の方に提出するようにしてください。(書類は、正確には税務署長宛になっていますが、給与の支払い者が保管することになっています)
蛇足ですが
青色専従者は、事業主の業務に「専従=専ら従事している」者を指し、そのような青色専従者に対し支払った給与は、事前届け出を条件に届け出の範囲内で事業主の事業の必要経費とすることができ、給与を受け取った専従者の給与所得とすることができる制度となります。
(事業主の必要経費にならず、受け取った者の所得にもならないのが原則です)
そのため、事業主が「主たる給与の支払者」でないとした場合、事業に専従していなかったのではないかと、判断されかねません。
丁寧に教えて頂き、ありがとうございました。

ベストアンサーをありがとうございます。
専従者給与でご注意していただきたい点は、事業者の業務に「専ら従事」していることが必要となります。
パートなどの勤務が、事業のお休みの日や週1~2日程度である場合は問題がないと思いますが、事業への従事状況が薄い場合は、税務調査により専従者給与が否認されることもありますのでご注意ください。
本投稿は、2024年04月24日 15時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。